お知らせNEWS&TOPICS
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生産性の向上のための新税制に着目 制度理解と迅速対応の必要性を強調
中小企業が生き残るには生産性の向上が必須だ。税制に精通した『薬袋税理士事務所』の所長薬袋正司さんが、この経営努力を促すものとして30年度の新税制で注目するのが2つの税制と1つの特例の創設だ。いずれも32年度末までの期間限定の措置。制度の理解を深め、迅速に対応することを勧める。
情報連携投資等の促進に係る税制
国会で成立した生産性向上の実現のための臨時措置法に基づき、青色申告書を提出する法人が、一定のサイバーセキュリティ対策が講じられたデータ連携、利活用によって生産性を向上させる取り組みに必要なシステムやセンサー、ロボットなどを導入する革新的データ活用計画を作成し、主務大臣の認定を受ければ、特別償却30%又は、税額控除3%、賃上げを伴う場合は、5%が措置されるものです。ソフトウェアの取得価額の合計額5000万円以上が適用要件です。
先進的省エネ・再エネ投資促進税制
青色申告書を提出する法人で経済産業大臣に指定された工場を設置している事業者、認定を受けた工場を設置している事業者、認定を受けた荷主が高度省エネルギー増進設備などを取得した場合には、その取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除のいずれかを選択できるものです。税額控除については、当期の法人税額の20%が上限で補助金等の交付を受けて取得したものは対象外となります。
中小企業の投資を後押しする固定資産税の特例
人手不足など厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新させ、生産性の向上を図るのが目的です。商工会などと連携して策定した設備投資計画が市町村に認定されれば、生産性向上の実現のための臨時措置法の施行日から平成33年3月31日までの間に取得した一定の機械装置などに係る固定資産税が、課税標準を最初の3年間、ゼロ以上2分の1にするものです。市町村の条例によって割合が変わります。