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らせNEWS&TOPICS

遺言書保管法の制定-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/06/14

法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まります (令和2年7月10日から施行)

Q:遺言書保管法とはなんですか?
A:
遺言者が遺言書保管所(法務局)において、自筆証書遺言に係る遺言書の保管を申請することができる制度です。その申請手続、遺言書の保管、遺言書に係る情報の管理、遺言者の死亡後の相続人等による遺言書保管事実証明書(遺言書の保管の有無等を明らかにした証明書)又は遺言書情報証明書(遺言書の画像情報等を用いた証明書)の交付請求手続等を定めることとしています。
また、遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認の手続を要しないこととなっています。

Q:遺言書保管所の管轄はどこですか?
A:
遺言書保管の申請は、遺言書保管所のうち、遺言者の住所地若しくは本籍地または遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してしなければなりません。これは相続が発生した後の手続きが円滑にいくよう、いくつかのバリエーションがあります。また書き直しや追加の遺言書を申請する場合には、混乱を避けるため同じ遺言書保管所の遺言書保管官に提出しなければなりません。

Q:遺言書保管の申請はどのようにすればいいですか?
A:
遺言書保管所には、サポーターとして民事法務行政に関する実務経験を十分に積んだ法務事務官などを遺言書保管官として指定することを予定しています。不完全なのもであっても指導を受けて完成させればいいので、まずは相談してみたらいかがでしょうか。遺言書の書式は法務省令で定める様式で作成された無封の遺言書でなければなりません。書式を統一するのは、遺言書保管所で遺言書を電子記録として保管するために同じ大きさ、様式の遺言書の方が管理しやすいからです。また遺言書保管官が内容の確認をした上で遺言書の画像情報等の磁気ディスクをもって調整する遺言書保管ファイルへの記録を行うため、封はせず申請する必要があります。
自筆遺言書の内容について、遺言書保管官が以下のチェックをしてくれます。
① 自筆証書遺言の定める方式に適合しているかの以下の確認
・遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押印しているか。
・遺言書に付す相続財産の全部又は一部の目録だけはワープロ等による作成でも大丈夫であるが、この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押しているか。 
・自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
② 遺言書に記載された作成者名と申請人名が同一であるか

Q:申請は自分でやるのですか?
A:
申請は自筆遺言を作成した本人(遺言者)が遺言保管所に自ら出頭して行わなければなりません。本人の意思であることを確認することやなりすましでの提出をなくすためです。申請書には、①遺言書作成の日付け、②遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍、③遺言書に受遺者や遺言執行者の記載があるときはその氏名又は名称、住所、④その他の事項を記載し、遺言者の上記②の事項を証明する書類を添付します。

Q:遺言書の閲覧はできますか?保管期間はいつまでですか?
A:
遺言者本人は自ら遺言書保管所に出頭していつでも閲覧できます。他人は一切情報を得ることはできません。
また遺言者の死亡後、情報及び画像データは廃棄されるまで遺言保管所で保管される。その期間は今後政令で明らかにされるが遺産分割は長期化するケースもあることなどを鑑み相当期間を予定しています。

Q:遺言書の保管の申請の撤回はできるのですか
A:
遺言者は自ら申請の撤回により遺言書の返却を受けることができます。

Q:遺言書情報証明書の交付
A:
遺言者の死後、相続人、受遺者、遺言執行者等の相続関係人は遺言者情報を請求できます。検認は必要ありません。遺言保管官は、遺言書について相続関係人の請求により閲覧又は遺言者情報証明書を交付したときは、その遺言者の他の相続人等関係者に遺言書を保管している旨を通知します。

Q:遺言書保管事実証明書とは何ですか?
A:
遺言者の死後、自分は相続人、受遺者、遺言執行者等の相続関係人に該当する遺言書が保管されているか否か、作成日などを記載した証明書(遺言書保管事実証明書)を請求することができます。まずこの手続きを踏んで遺言の有無を確認してから情報証明書の請求をすることになります。

Q:手数料
A:
自筆証書遺言の保管には手数料がかかることを予定していますが、今後政令等で明らかになります。