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相続税の申告期限-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/06/20

 相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内とされています。通常は被相続人の死亡日が相続の開始があったことを知った日になりますが次のような場合にはどうなるのでしょうか?

〇災害等により死亡日が不明の場合
災害や水難事故などで遺体が発見されない場合には死亡日が特定できません。このような場合には、その取り調べにあたった警察や海上保安庁などから市町村長に報告がされます。市町村ではその報告に基づいて死亡を認定し戸籍上も死亡と記載されることになります。

〇遺言により財産の遺贈があった場合
遺言によって相続人以外の人が財産の遺贈を受けた場合には、被相続人の死亡の日ではなく、その遺贈の事実を知った日が相続の開始を知った日になります。

〇相続人が申告期限前に死亡した場合
被相続人Aの相続人であるB及びCについてAの相続税の申告書の提出前にBが死亡したときには、Bの相続人であるDがBに代わってAの相続税の申告をすることになります。この場合にDはBの相続の開始を知った日の翌日から10か月が申告期限になります。
 また、この場合でもCの申告期限はAの相続の開始を知った日の翌日から10か月なのでCとDの申告期限はずれることになります。

〇相続人が認知症等の場合
相続人が認知症等により事理弁識能力がない場合などは被相続人の死を認識することができません。このようなときには相続人に代わって成年後見人が相続の手続きを行います。この場合の相続の開始を知った日とは、相続の開始前から既に成年後見人が選任されている場合にはその成年後見人が相続の開始を知った日、相続の開始の時に成年後見人が選任されていなかった場合には家庭裁判所によって成年後見人が選任された日となります。

〇長年疎遠になっていた被相続人の死亡を死後相当期間経過後に知った場合
親族であっても不仲等の理由で長年連絡を取っておらず、葬儀の連絡もないことから被相続人の死亡を知らなかった場合で、被相続人の死亡から相当期間経過後に他の相続人から弁護士等を通じて被相続人の死亡を知らされた場合などは、実際に被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月が申告期限になります。このようなときは、弁護士等からの手紙を保管しておくなど被相続人の死亡の通知を受けた日を示せるようにしておきましょう。