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相続欠格制度は、推定相続人が自らの相続権を得るためや、法定相続分を増やすために、相続資格を歪める行為をした者に対して、法律上当然に相続人の相続権を奪う制度です。欠格事由の有無について争いがある場合、通常は相続権不存在確認請求訴訟などの民事訴訟手続きで解決します。欠格者であることは戸籍に記載されませんので、確定判決の謄本などによって証明します。
Q:どのような場合に相続欠格になるのでしょうか?
A:
相続欠格事由は民法891条に限定列挙されています。被相続人の意思は要しません。また推定相続人に限らず受遺者についても適用されます。
① 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために刑に処せられた者
② 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者。ただしその者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。
③ 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
④ 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
Q:相続欠格の効果と代襲相続権はどうなりますか?
A:
民法891条に定める行為をした者は、法律上当然にその被相続人との関係で相続資格を失い、相続開始前に死亡した場合と同様に扱われます。なお欠格者に子・孫などの直系卑属がいる場合には、直系卑属が相続欠格者の代襲相続をすることができます。
Q:相続欠格事由に該当すると思われる人がいる場合の法的手段は?
A:
被相続人、先順位、同順位の相続人の生命侵害の場合には当然刑法の罰が決まった時点で相続開始時に確定的に効力を生ずると考えられます。その他の相続開始後に欠格事由が生じた場合には、多くの場合、相続回復請求や遺産分割に関連して主張していくことになります。また相続開始後に相続人が原告となり、相続欠格事由に該当されると考えられる相続人を被告にして、相続権不存在確認請求訴訟や所有権移転登記抹消登記手続訴訟などを提起し、それらの訴訟の中で欠格事由につぃて主張していくこともできます。この裁判は共同相続人全員が当事者として関与します。家事事件法には相続欠格の審判手続きの規定がないため、相続欠格の調停、審判を申し立てる事はできません。
Q:相続欠格者であることはどのように証明するのですか?
A:
相続欠格者であることは戸籍等に記載されません。遺産分割手続きや相続登記の申請に際しての欠格者であることの証明方法は、相続欠格者本人が作成し、相続欠格事由の存在を自認する旨の相続欠格者の証明書(印鑑証明書の添付が必要)、又は確定判決の謄本によって証明します。
Q:相続欠格事由の具体例
A:
親に相続欠格事由がある場合には、その欠格者の子はその欠格者の代襲相続ができます。
親を殺害した者は、自分の子供の相続はできます。子は先順位若しくは同順位の相続人とならないからです。
子を殺害した者は、親の相続はできます。子は先順位若しくは同順位の相続人とならないからです。
親を殺害した者は祖父母を代襲相続することはできません。先順位相続人を殺害した者として欠格事由に該当するからです。
親の遺言行為を妨げた者は祖父母を代襲相続できます。親の相続について欠格者となるにすぎないからです。
Q:欠格事由のある相続人が遺産を第三者に譲渡した場合の効力
A:
欠格者が相続財産を処分した場合には、すべて無権利者の行為とされます。譲渡を受けた者は相続人から返還を求められた場合には、原則として返還しなければなりません。
Q:欠格者を宥恕することができるか?
A:
相続権の欠格は当然に法的に相続権をうばう事ですので、被相続人による欠格の宥恕規定は伝統的に否定されてきました。しかし、家督相続から財産相続に純化された現行の相続制度では、被相続人の意思を重視すべきこと、被相続人から欠格者への生前贈与が自由に行えることなどから、被相続人の意思の宥恕を肯定する判例も出ています。(東京地裁H27.2.10判決)
相続欠格は相続権を奪う法律行為なので、例えば欠格者を入れて遺産分割協議をしたとしても、欠格者が取得する財産は他の相続人からの贈与があったものとされます。