相続発生後にやるべきことAFTER
相続発生後にやるべきことAFTER
亡くなられた方が個人事業主の場合死亡の日から4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)をします。
すべての財産・債務を控除した金額が相続税の基礎控除を超える場合は、相続開始から10ヶ月以内に亡くなられた方の住所地の所轄税務署に申告する必要があります。
遺言書がない場合には相続財産について相続人全員で遺産分割協議書をまとめなければ分割ができません。相続税の申告期限までに分割がまとまらない場合には、法定相続分で分割した場合(未分割)の申告・納税をし、分割協議がまとまったときに修正の申告をすることになります。未分割では税金計算上、使えない特典が多々ありますので、一旦高い税金を納める必要があります。
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一般的に路線価を基に計算しますが、形状、利用形態、評価単位、取得者により土地の評価は大きく変わるケースもあり、税額も大きく変わる可能性もあります。
相続税の支払いのため、または換価分割のために不動産を売却する場合、相続税の申告から3ヵ年以内であれば収めた相続税の一部を売却時の原価にすることもできます。
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相続財産において大きな比重を占めるのが「不動産」です。
不動産(土地や建物など)の評価額は、相続税を決定する重要なポイントとなります。
不動産の評価には複雑な特例が多数あるため、相続人と被相続人の関係性や申告の仕方によって相続税が大きく変わってくるため注意が必要です。
税理士の中でも「不動産に強い」税理士を選ぶことはとても重要です。
しかしながら、すべての税理士が「不動産の評価」に詳しいとは限りません。
税理士にも得意分野があり、一般的には、法人や個人の所得税などをメインとする事務所がほとんどですので
相続税に強い税理士事務所を慎重に選ぶことが大切です。
不動産に強い税理士のサポートを受けることで素人の知識では困難な節税の可能性が広がるだけでなく
特例などに気付かず、高額な税金を支払っていた、というような失敗も防ぐことができます。
当事務所では、不動産の税務に強い税理士のもと、お客様おひとりおひとりに適したご提案を行なわせていただきます。
その他にも様々な節税提案を行なっております。
税務の知識の中でも不動産関連に強い税理士がアドバイスを行なわせていただきますので、一度ご相談ください。