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らせNEWS&TOPICS

平成30年度分の路線価等について-NEWS&TOPICS-

事務所通信

2018/07/17

平成30年分の路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月2日(月)に国税庁ホームページで公開しました。
<路線価図はコチラ>➡ www.rosenka.nta.go.j

東京23区の公示価額は前年に比べて軒並み上昇しています。
 千代田区・・・6.2% ○ 中央区・・・・・7.5% ○ 港区・・・・・・・6.2%
○ 新宿区・・・・・5.3% ○ 文京区・・・・・5.9% ○ 台東区・・・・・7.0%
○ 墨田区・・・・・4.5% ○ 江東区・・・・・4.7% ○ 品川区・・・・・6.0%
○ 目黒区・・・・・4.0% ○ 大田区・・・・・2.9% ○ 世田谷区・・・4.5%
○ 渋谷区・・・・・7.0% ○ 中野区・・・・・4.9% ○ 杉並区・・・・・4.2%
○ 豊島区・・・・・6.1% ○ 北区・・・・・・・6.1% ○ 荒川区・・・・・6.3%
○ 板橋区・・・・・4.4% ○ 練馬区・・・・・3.1% ○ 足立区・・・・・4.5%
○ 葛飾区・・・・・3.1% ○ 江戸川区・・・3.8% ○ 全体平均・・・4.9%

ところで、税金を考える際の価額はいくつかあります。それぞれ目的が違うので使い分ける必要があります。代表的な価額は以下の通りです。

① 公示価額 一般の土地の取引価格に対して指標を与えるとともに、公共事業用地の取得価格(保証金)算定の規準となり、また国土利用計画法に基づく土地取引の規制における土地価格算定の規準となる等により、適正な地価の形成に寄与することを目的として、土地鑑定委員会が、毎年1回、標準的な土地についての正常な価格を一般の方々にお示しするもの、という位置づけです。具体的には
・ 土地が収用等される場合の保証金
・ 不動産売買の際の参考値(国・地方自治体に売却する場合はこの金額によることが多いです)
よって例えば親族間で土地を交換する場合や離婚による財産分与、被相続人が遺言等で国等に土地を寄付する場合は譲渡(売却)所得ですので、この公示価額を元に計算します。交換の時価に差がある場合の差額は益を受けた方への贈与として所得税とは別に課税されます。

② 路線価評価 相続税を課税するための土地の財産評価のための時価です。また贈与税は相続税の前払的な位置づけですので、贈与の際の土地の評価もこの価額を採用します。一般的に路線価は利用区分が同様な地域について広く不動産鑑定を行い求められた鑑定価額の8割の評価とされています。相続税は時価評価が原則ですが、納税者に過度な負担を求めないよう財産評価基本通達という通達で相続税を計算するうえでの時価と位置付けられています。よって仮に相続後に路線価評価額より低い価額で売却したとしても、よっぽどの理由がない限り売却価額での評価を認めません。売却時点の違いや売り急ぎによる値崩れ、売却先との特別な関係などが売却価額に反映している可能性があり、これらを認めると国民の課税の公平が保たれないという理屈です。もし路線価評価より低く評価する場合には、財産評価基本通達の考えから逸脱しない方向で行われた適正な不動産鑑定評価をもってトライしてみるといいでしょう。また同族間売買等のときの価額は、査定価額のほか、その土地について路線価を基に斟酌した相続税の評価額を8割で割り返して公示価額ベースにした価額がストライクゾーンと考えられます。

③ 固定資産税評価額  固定資産税・都市計画税を課税するための評価額で、一般的には土地に関しては公示価額の7割の評価とされています。家屋に関してはその家屋の再取得価額から既経過年数の減価償却をした価額でその評価額がそのまま固定資産税評価額となります。

 

位置指定道路など、開発によって作られた道路には路線価が付されていない箇所があります。この道路が建築基準法上の道路である場合、実際に相続が発生している、贈与をするという段階で税務署に申請書を提出して「特定路線価」を付してもらうことができます。しかし路線価が付されていなくとも固定資産税を評価するための基準路線価が付されていることもあり、親族間売買価額算定の際には基準路線価を基に財産評価基本通達を鑑みて評価した価額を7割で割り返して公示価額ベースの価額を算定するという方法もあります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/map/H30/index.html

 

相続税の路線価が付されていない地域の土地で倍率地域に存する土地の評価は、その年の固定資産税評価に地域・地目ごとに定めた倍率を乗じて評価額を算定します。この地域は路線価図に「倍率地域」という表示があります。倍率表は国税庁のHPで確認できます。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h30/tokyo/tokyo/ratios/city_frm.htm

投稿者:薬袋正司