お知らせNEWS&TOPICS
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突然の出来事により被災された方々に対し、お悔やみとお見舞い申し上げます。現在は生活の復興が最優先です。被災された方々の救済措置として、国税も様々な規定を申しております。この度この件につき国税庁のHP上にてご案内の情報が出ておりますので、生活が落ち着かれましたらご参考にしていただきお手続きをしてください。またこの他にも個人の方が災害により資産に損害を受けたときに受けることができる雑損控除(所得控除の一つ)の規定があります。ご参考ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
以下 国税庁HP より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm
国税庁
この度の大雨により被害を受けられた皆様方に、心からお見舞い申し上げます。
災害により被害を受けた場合には、次のような申告・納税等に係る手続等がありますので、まずは最寄りの税務署へご相談ください。
1. 災害により申告・納税等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられる場合があります。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の大雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続きがあります。この手続きは、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。
2. 災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けられる場合があります。
3. 災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。
4. 災害により被害を受けた事業者が、当該被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができる場合があります(災害によって事務処理能力が低下したため、一般課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から一般課税への変更が必要になった場合などに適用されます)。
詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。
• 暮らしの税情報「災害等にあったとき」
• タックスアンサー「災害を受けたら」
• 災害による申告、納付等の期限延長申請
• 災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請手続