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お知らせ

2018/10/26

相続法制の抜本改正のポイント整理 高齢化社会の進展視野に配偶者保護

相続に関する法制が大きく変わる。第196回通常国会で「改正民法」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立、民法は高齢化社会の進展を視野に入れた約40年ぶりの抜本改正だ。相続問題のスペシャリスト、『薬袋税理士事務所』の所長薬袋正司さんは、相続争いを回避するためにも改正の趣旨を理解することの重要性を強調する。

改正民法・配偶者居住権の創設

民法改正は、高齢化が進むなか、残された配偶者が住居や生活費を確保しやすくすることに主眼が置かれています。主なポイントは4つあり、第一は配偶者居住権の創設。住宅の権利を所有権と居住権に分割し、被相続人所有の建物に配偶者が原則として終身無償で住み続けることができる権利です。要件は、配偶者が相続開始のとき居住していた場合で、遺産分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき、配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき、被相続人と配偶者との間に配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約があるときのいずれかに該当すれば権利は成立します。所有権が第三者に渡っても住み続けることができます。配偶者が遺産分割の対象の建物に住んでいる場合、遺産分割が終了するまでは無償で住めるようにする配偶者短期居住権も新設されました。

改正民法・夫婦の優遇策

結婚20年以上の夫婦だと、配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居は遺産とみなさないという意思表示があったとみなして、遺産分割の計算対策から除外します。これまでは、配偶者が贈与を受けた居住用不動産は原則として遺産に戻してから法定相続分の計算をしていましたので、配偶者の取得できる遺産が実質的に増えることとなります。

改正民法・特別寄与料制度

相続人以外の親族、言い換えれば遺産分割を受けられない親族が療養看護その他の役務の提供によって被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与をした者は、相続人に対して寄与に応じた額の特別寄与料の支払を請求することができます。当事者間で協議が調わないときは、家庭裁判所に協議に代わる処分を請求することができます。

自筆遺言制度の改正

現行法では、全文を自筆で書かなければ無効とされるなど成立要件が厳格だった自筆証書遺言について、改正民法で財産目録はパソコンなどでの作成が可能になりました。また、法務局における遺言書の保管等に関する法律も成立し、自筆証書遺言を全国の法務局で保管できるようにして、相続人が遺言の有無を調べられる制度を導入します。自筆証書遺言を法務局に預けた場合は、家庭裁判所で相続人が立ち会って内容を確認する検認の手続きが不要になります。

改正民法は2年以内に項目ごとに順次施行されていくが、相続の効力に関するものなど他にも様々な改正点があり、要件も複雑で、薬袋さんは相続問題の専門家に相談することを推奨している。