お知らせNEWS&TOPICS
お知らせNEWS&TOPICS
個人版事業承継税制の創設
Ⅰ相続税の納税猶予
〈改正の概要〉
・ 認定相続人等が2019年1月1日から2028年12月31日までの間に相続等により特定事業用資産を取得し事業を継続していく場合には、認定相続人が納付すべき相続税のうち、特定事業用資産に対応する相続税の納税を猶予する。
〈対象資産〉
・特定事業用資産・・・被相続人の事業(不動産貸付事業を除く)の用に供されていた土地(面積400㎡までの部分に限る)、建物(面積800㎡までの部分に限る)、一定の減価償却資産で青色申告書に添付される貸借対照表に計上されているもの
〈被相続人の要件〉
・相続開始前に青色申告の承認を受けていること
〈認定相続人の要件〉
・承継計画に記載された後継者であって、経営承継円滑化法の認定を受けた者であること
・相続開始後に青色申告の承認を受けていること
・特定事業用宅地等の小規模宅地等特例との併用は不可
Ⅱ贈与税の納税猶予
制度の概要・対象資産は相続税の納税猶予と同様
〈認定受贈者の要件〉
・20歳(2022年4月1日以後の贈与については18歳)以上であること
〈贈与者死亡による相続税の計算と相続税の納税猶予〉
・特定事業用資産を贈与者から贈与時の時価により相続等により取得したとみなし都道府県の確認を受けた場合には、相続税の納税猶予の適用を受けることができる
・贈与税納税猶予を受ける場合には贈与者の直系卑属である推定相続人以外の者であっても贈与者が60歳以上の者であれば相続時精算課税の適用を受けることができる
特定事業用宅地等に係る小規模宅地等の特例の見直し
〈改正の概要〉
・2019年4月以後相続又は遺贈により取得した宅地等(2019年3月31日以前から事業用に供されている宅地等を除く)で相続開始前3年内に事業の用に供された宅地等については小規模宅地の特例の適用除外とされる。ただし事業の用に供されている減価償却資産の価額が宅地等の価額の15%以上である場合を除く
教育資金一括贈与の非課税の見直し
〈受贈者の所得制限〉
・2019年4月1日以後贈与により取得した信託受益権等の受贈者の前年の合計所得金額が1000万円をこえる受贈者は、非課税措置の適用を受けることができない
〈相続開始前3年内に非課税の適用受けた場合〉
・ 教育資金管理契約終了の日前に贈与者が死亡した場合に受贈者が相続開始前3年内に贈与により取得した信託受益権等について非課税の適用を受けたことがある場合には、相続開始日における管理残額を贈与者から相続又は遺贈により取得ものとみなして、以下の場合を除き相続税の課税対象となる
イ) 受贈者が23歳未満
ロ) 受贈者が在学中
ハ) 受贈者が教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている場合
〈受贈者の年齢が30歳を超えている場合〉
・当該受贈者が学校等に在学もしくは給与金を受けて教育訓練を受講している場合には最長40歳に達するまで教育資金管理計画は続行する
結婚・子育て資金一括贈与の非課税の見直し
〈受贈者の所得制限〉
・教育資金一括贈与の非課税と同様受贈者の前年の合計所得金額が1000万円をこえる受贈者は、非課税措置の適用を受けることができない
民法改正関係
・ 相続税の未成年者控除の相続人20歳未満→18歳未満(2022年4月1日以後)
・相続時精算課税制度の受贈者20歳以上→18歳以上(2022年4月1日以後)
・配偶者居住権に関する税務上の取り扱いが定められた
・特別寄与料に関する税務上の取り扱いが定められた
投稿者:綿引征典