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相続の開始について≪自然死亡・認定死亡≫-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/05/07

相続の開始について<自然死亡・認定死亡>
相続の開始原因は、自然死亡及び法的に擬制される死亡があります。死亡の先後が権利の存否に多大な影響を及ぼすため、死亡の瞬間の確定が重要です。

Q自然死亡の場合、死亡の時期はどのように決められるか
 
 自然死亡の時期は医学的に死亡が確認された瞬間。医学的に可能な限り推定される時間。しかし確定が困難な場合はその日の終末(24時)を死亡推定時刻とする。

Q死亡の証明はどのようにするか
 
 死亡の届け出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(外国で死亡があったときはその事実を知った日から3か月以内)に死亡の届出をしなければならないと規定されています。また届出には、診断書(医師の死亡診断書)又は検案書(死体検案書)を添付しなければならないとしています。また、診断書や検案書を得ることができないときは「死亡の事実を証すべき書面」(例、状況目撃者の死亡現認書など)をもって代えることができるとしています。
 この届出によって戸籍に死亡が記載され、死亡が証明されることになります。もっとも、この証明力はあくまで推定力であり、反証(生存の確証)があれば死亡の推定を覆すことができます。これに対し、失踪宣告による死亡擬制の場合は取消しがなされない限り絶対的な効力を有します。

Q認定死亡とは何か

 認定死亡とは、死亡の確認はできないが、危難に遭って諸般の事情から死亡の蓋然性が高い場合に、官庁又は公署が死亡の認定をする制度です。認定死亡には自然死亡と同様の効果が発生し、相続開始原因となります。
Q死体を確認できないが、事故死の蓋然性が高い場合はどうするか

 戸籍法89条は、「水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした官庁又は公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。ただし、外国又は法務省令で定める地域で死亡があったときは、死亡者の本籍地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。」と規定しています。
 この報告によって戸籍に死亡の記載がなされ(例、推定午後○時死亡)、戸籍記載
の死亡日に死亡したものと認められます(最判昭28・4・23判時4・9)。これは、事変による死亡の蓋然性が高い場合に、死亡として取り扱おうとする便宜的制度で、「認定死亡」といわれます。

Q死亡の効果などについて自然死亡との違いがあるか

 認定死亡の場合も、自然死亡と同様に死亡の効果が発生し、相続開始原因となります。また、死亡の証明力にも違いがありません。生存の確証があったときに、死亡の効力が当然に失われることも、自然的死亡でも認定死亡でも同様です。

Q高齢者職権消除とは

 高齢者について死亡の蓋然性が高い者について戸籍の整理をするために設けられた行政措置で、市町村長から管轄法務局又は地方法務局の長に対して許可申請をなし、その許可を得て戸籍を訂正(抹消)する手続です。
したがって、認定死亡や失踪宣告とは質的に異なり、死亡の法的効果はなく、相続開始原因とはなりません。なお、戸籍には死亡の記載がなされますが、具体的日時は記載されません。