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一身専属権とは何ですか?相続財産になりますか?-NEWS&TOPICS-

お知らせ

2019/08/06

民法896条は、「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものはこの限りではない。」と定めています。

Q:一身専属権とはどういうことですか?
A:
一身専属権とは、被相続人のみに帰属する権利のことを言い、個人の人格や才能、あるいは個人としての法的地位などとの間に密接不可分の関係にあるために、他人による権利行使を認めることが不適切な権利義務です。一身専属権としては次のような権利があげられます。
① 身分法上の権利
扶養請求権、婚姻費用分担請求権、離婚請求権、認知請求権 など
② 人格権
著作者人格権 など
③ 個人の信頼関係に基づく権利
代理権 など
④ 不代替的給付に関する権利
雇用契約上の権利 など
⑤ 人的色彩の強い団体構成員たる地位
組合契約における組合員の地位
⑥ 社会保障上の権利
生活保護、各種年金受給権 など

これらの権利は、承継して相続人が恩恵を受けたり、処分して換価できる財産となりえないため、相続財産になりません。

 

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