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お知らせ

2020/03/26

紛失、改ざんの恐れがなくなる自筆証書遺言の保管制度を推奨

家裁での検認手続き不要 遺言書保管官が取り扱い

法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が2020年7月10日から始まる。相続問題スペシャリスト『薬袋税理士事務所』の所長薬袋正司さんは、法務局における遺言書の保管等に関する法律、通称遺言書保管法に則して留意点を整理し、制度利用を促す。「全文を自筆で書き上げる自筆証書遺言は、民法第968条に定めがあり、手軽に書くことができる半面、破棄や改ざんがされないように保管し、同時にどこにしまってあるかを家族に伝えておく必要があります。自筆証書遺言を法務局で保管する制度は、こうした気苦労を解消し、遺言書の紛失、改ざんの恐れがなくなるほか、家族が遺言書の有無を簡単に確認できるようになる制度です」

◇遺言書の保管◇

保管の申請の対象となるのは、民法第968条の自筆証書によってした遺言に係る遺言書のみです。遺言書の保管に関する事務は、法務局のうち法務大臣が遺言書保管所と指定する法務局で遺言書保管官として指定された法務事務官が取り扱います。遺言書保管所に保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認の手続きを要しないこととなっています。

◇保管の申請◇

保管の申請は、遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言者保管官に対してすることができます。申請書には①遺言書作成の日付②遺言者の氏名、生年月日、住所及び本籍③遺言書に受遺者や遺言執行者の記載があるときはその氏名又は名称、住所④その他の事項を記載し、遺言者の上記②の事項を証明する書類を添付します。申請は、遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければなりません。本人の意思であることを確認することやなりすましでの提出をなくすためです。書き直しや追加の遺言書を申請する場合には、混乱を避けるため、同じ遺言書保管所の遺言書保管官に提出しなければなりません。

◇遺言書の書式◇

遺言書の書式は、法務省令で定める様式で作成された無封の遺言書でなければなりません。書式を統一するのは、遺言書保管所で遺言書を電子記録として保管するために、同じ大きさ、様式の遺言書の方が管理しやすいからです。また、遺言書保管官が内容の確認をした上で遺言書の画像情報等の磁気ディスクをもって調整する遺言書保管ファイルへの記録を行うため、封はせず申請する必要があります。遺言書保管官が自筆証書遺言の定める方式に適合しているかについて、遺言者がその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押印しているか、遺言書に付す相続財産の全部又は一部の目録の毎葉に署名し、印を押しているかなどを確認してくれます。

◇証明書の交付◇

遺言者の死後、相続人、受遺者、遺言執行者などの相続関係人は、自身に該当する遺言書が保管されているか否か、作成日などを記載した遺言書保管事実証明書や遺言書情報証明書を請求することができます。遺言保管官は、遺言書情報証明書を交付したときは、その遺言者の他の相続人等関係者に遺言書を保管している旨を通知します。