お知らせNEWS&TOPICS
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◆住宅ローン控除は、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、年末のローン残高の1%を所得税(一部、翌年の住民税)から10年間控除できる制度です。(適用期限:令和3年12月31日)
◆住宅ローン控除特例措置
消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和2年12月31日までの間に入居した場合は、控除期間が13年間となります。(下表参照)
◆個人住民税(令和2年度から)
上記のとおり、所得税の住宅ローン控除が3年間延長されましたが、その延長期間内(11~13年目)に所得税から控除しきれない額についても、個人住民税から控除されます。 これまで、適用期間は「住民税の納税通知書が送付された時まで」でしたが、令和1年度以降は、期限後に所得税の申告があった場合でも、住民税において控除が適用されることになりました。
◆新型コロナウィルス感染症の影響による適用要件の弾力化
新型コロナウィルスの影響により、入居が令和2年12月31日に遅れた場合でも、以下の要件を満たし、令和3年12月31日までに入居すれば特例措置の対象となります。
① 一定の期日までに契約が行われていること
注文住宅:令和2年9月30日
分譲住宅・既存住宅の取得、増改築:令和2年11月30日
② 新型コロナウィルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと
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