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らせNEWS&TOPICS

誰でもわかる小規模宅地等の特例①-NEWS&TOPICS-

事務所通信

2021/11/01

小規模宅地等とは

 
相続税は安くありません。
相続人の生活の基盤である住宅や事業用の土地に相続税をそのまま課税すると、場合によっては相続税のために土地を売らなければならないような事態が発生します。
そういった事態を避けるため設けられたのが小規模宅地等の特例です。

 
小規模宅地等の特例を適用すると、相続した土地の額を最大で80%も減らせます!
ただし、要件を満たしている必要があり、大まかに4種類の土地に適用できます。

 

1 居住用の宅地
2 事業用の宅地
3 貸付け事業用の宅地
4 同族会社が使っている宅地

 
要件を満たせばすべてに適用できるわけではなく、1回の相続で適用できる面積の上限があります。
相続財産のなかに「居住用」宅地も「事業用」宅地もある、といった場合は、相続人同士の話し合いにより好きな面積で好きな宅地に適用することができます。

 
今回は一番適用されることが多い、居住用の宅地(特定居住用宅地等)についてご説明します。

 

特定居住用宅地等とは

 
小規模宅地等が適用できる居住用の宅地(特定居住用宅地等)は、ざっくり下記の要件を全て満たすものです。

1 亡くなった方(被相続人)か、その親族(亡くなった方と生計が同じ)が相続時に住んでいた
2 その土地に建物か構築物がある
3 次のどれかに該当する

(1) 亡くなった方の配偶者が相続した場合
(2) 亡くなった方の同居親族が相続して、その後10カ月以上住んでいる場合
(3) 亡くなった方に配偶者も同居法定相続人もおらず、持ち家を持たない別居親族が相続した場合
(4) 亡くなった方と生計が同じ親族が相続前から住んでおり、相続しその後も10ヶ月以上住んでいる場合

 
これらの要件を満たす土地は、80%もの減額ができます。ただし330㎡が上限です。
 
「10ヶ月以上住んでいる」とは、相続税の申告期限まで住んでいることをいいます。
 
「生計が同じ」とは、日常の生活の資源が同一であることをいいます。
勤務や通学などの都合で家族と別居していても、生活費、学資金などを送金している場合は「生計が同じ」です。
 
「法定相続人」とは、誰も相続の放棄をしなかった場合に相続人になる人をいいます。
例えば亡くなった方のお子様が全員相続の放棄をすると、代わりに亡くなった方の親御さん・祖父母か兄弟姉妹が相続人になります。
その場合、お子様は「法定相続人」だけれど「相続人」ではなく、親御さんは「相続人」だけれど「法定相続人」ではないということになります。

 

自宅以外で亡くなった場合

 
人が亡くなる時は、自宅で元気にしている時とは限りません。
病が重くなり入院し、そのまま病院でお亡くなりになることは多々あります。
この場合、相続時には自宅には住んでいなかった状態ですが「よくなれば自宅に戻る」予定であったため、「相続時に住んでいたもの」として小規模宅地等を適用できます。

 
また、お年とともに介護が必要になり老人ホームなどに入居された後に亡くなることもまたよくあります。
その場合、長期間自宅を離れた後に亡くなりますが、要件を満たせばやはり小規模宅地等を適用できます。

1 亡くなった方が、相続時に要介護認定等を受けていたこと
2 老人福祉法などで定めた特別養護老人ホームなどに住んでいたこと

ここで面倒なのが特別養護老人ホーム「など」です。


(イ) 老人福祉法第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、同法第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム又は同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム
(ロ) 介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設又は同条第29項に規定する介護医療院
(ハ) 高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅((イ)の有料老人ホームを除きます。)
(ニ) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(同条第10項に規定する施設入所支援が行われるものに限ります。)又は同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居


適用できるホームかどうかの要件は実に細かくて面倒です。
そういった場合、ぜひ薬袋税理士事務所にお問い合わせください!

 
「二世帯住宅だけれど適用できないの?」といった細かい疑問点があるかと思います。
そういう場合は薬袋税理士事務所へ電話して聞いてください! 03-6228-6400
また面談相談も初回無料です!

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