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在宅ワーカー必見 生活費に隠れている必要経費
主婦でも稼ぐなら開業する方が得?
読者の中には専業主婦やパート主婦で配偶者控除の恩恵を受けている方もいると思います。この控除は、年間合計所得1,000万えん以下の配偶者(夫)と生計を共にし、家族従業員として働いておらず、年間合計所得48マン円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)であれば、配偶(夫)の所得から一般的には38万円控除されるというもの。しかし近年、フリマアプリでの売買など在宅ビジネスを始める主婦も増えています。軌道にのれば年間合計所得48万円なんてあっという間。となると開業届を提出して個人事業主となり納税しなくてはなりません。同時に、確定申告の際に白色申告で提出するか青色申告で提出するか選択することに。白色申告に比べ、青色申告の提出書類はやや複雑。しかしその分最大65万円の特別控除を受けられます。配偶者控除のために仕事を控えて48万円だけ稼ぐよりも、個人事業主デビューして多く稼ぎ、青色申告特別控除など、その場合に活用できる制度を利用していく方が良さそうですよね。
家でも仕事でも使った分は生活費も経費にできる
在宅で働く個人事業主なら、生活費も経費にできます。食費や娯楽遊行費などの個人的な生活費は家事費に分類され経費計上できませんが、家賃や水道光熱費、スマホ月額料金、ネット代、PC・自動車購入費、ガソリン代など、事業に係る出費混在する生活費であれば家事関連費に分類可能。やや面倒なのがその範囲を計算し、家事費と必要経費に振り分ける「家事按分」の作業です。割合は、それぞれ使用する日数や時間、数量や面積などに応じ、自ら決めてOK。ただし、自身の実態にあった割合を常識の範囲で合理的な基準で分けることが鉄則。幾つか具体例を挙げましょう。
家賃:面積で分けるのが一般的。例えば自宅の40%のスペースを事務所として使用している場合。月額20万円であれば8万円が事業分に。
水道光熱費:使用時間・日数を目安に分けるのが一般的。毎月の電気代が2万円で、全体の使用時間(24時間×30日=720時間)のうち、仕事での使用時間が20%(7.2時間×20日=144時間)だった場合、4,000円が事業分に。
ネット代:使用時間・日数を目安に分けるのが一般的。月額1万円で、毎日仕事で8時間使用している場合は5,000円が事業分に。
車両費:走行距離で計算する方法Ⓐと試用日数Ⓑで計算する方法があります。例えば年間10万円かかるしゃりょうを使っている場合
Ⓐ年間走行距離1万kmのうち業務のための走行距離が6,000kmなら6万円が事業分に。
Ⓑ年間使用日数250日のうち、業務のための使用日数が100日なら4万円が事業分に。
その他持ち家の方は、事業で使うスペースの割合に基づき、建物の減価償却費や固定資産税、住宅ローンの利息、葛西地震保険料など事業分として計上可能。在宅ワーカーだからこそ得られるメリットをぜひ最大限活用してみてください。
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